在宅勤務になって会社に出勤しなくても良くなった今、通勤で満員電車に乗らなくても良くなり嬉しい。雨の日にびしょ濡れになりながら会社に行かなくても良くて嬉しい。その反面、交通費が実費支給になると通勤手当が減る。通勤手当が減ると厚生年金の支払い額が減り、将来の年金受給額に影響するかもしれません。そして、雇用形態によっては交通費が課税対象になってしまうかもしれません。
雇用形態によっては交通費が課税対象に
在宅勤務で交通費が実費支給になっても、原則勤務地が会社になっていれば通勤手当として月15万円までは非課税になります。
もしも、雇用形態が完全に在宅勤務に変更されて会社に出勤する必要がなくなり原則在宅勤務となった場合は通勤手当として支払われるのではなく、交通費精算として支払われることになり課税対象となるので会社から雇用形態変更の依頼があった場合はよく考える必要がありそうです。
ちなみに、交通費の支給を廃止して在宅勤務手当等に変更された場合も通勤手当とみなされないため課税対象になる。
参考:国税庁 特殊な給与 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/gensen32.htm
年金受給金額、失業手当など減る可能性
通勤手当は社会保険や厚生年金などの保険料の計算に含まれています。今まで交通費を多く貰っていた人が在宅勤務になり交通費が0円となった場合以下参考にした保険料額表の一番左の等級が変わる様であれば、保険料が減額となります。
支払う保険料が減額となれば保険金として支払われる金額も減るということです。
参考:全国健康保険協会 令和2年9月分(10月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京都)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r2/ippan_3/r20913tokyo.pdf
健康保険は掛け捨て型の保険なので減額されると嬉しいですが、厚生年金は支払った金額に対して将来の受給額が決定されるので、支払った金額が少なくなれば、受給できる年金も減額される可能性があります。
自分で将来のために備える必要性
年金や失業保険が減額になる可能性があるのであれば、自分で備えておく必要がありますね。
一人暮らしなら3ヶ月分、家族がいる方は6ヶ月分の生活費を貯金しておくと、急な失業などにも対応できると言われています。
また、将来の年金額が減ることへの対策はNISAやiDECOなど投資で老後資金を確保しておくことができます。以前記事にしてありますのでよかったらご覧ください。
https://simpleeasylifetogether.com/money_in_old_age/
https://simpleeasylifetogether.com/nisa_what_to_buy/
まとめ
勤務形態の変更で思わぬところも変更になっていることもあるので注意して確認しておきたいですね。
コロナ禍で生活がどんどん変わっていますが、柔軟に対応していけるように情報を集めていきますのでまた遊びにきていただけると嬉しいです。
最後までご覧いただきありがとうございました:)